平成28年分よりふるさと納税の申請書にマイナンバーが必要
ふるさと納税とマイナンバーとの関係については、どのような感じなのでしょうか。
平成27年10月からマイナンバー制度が導入されるようになり、平成28年1月より、いよいよ本格稼働したマイナンバー制度について、まだまだなじみが薄い部分もありますが、この制度が導入されたことにより、日本国民の生活には常に密着した存在となることでしょう。
平成28年1月1日より、ふるさと納税をした人が提出する申請書にマイナンバーを記載することが義務づけられるようになりました。
ふるさと納税をした時に提出する書類のことを、ふるさと納税ワンストップ特例と言います。
さまざまなシーンで、ワンストップやワンストップサービスという言葉をよく耳にしますが、1度手続きを行うことにより、関連する作業や手続きをすべて完了できることを言います。
すでに個人番号カードを取得した人もいれば、まだ取得していなくて通知カードのみを持っている人もいますが、一生のお付き合いになる番号ですから、紛失しないようにきちんと保管しておきましょう。
ふるさと納税で確定申告の手続きは簡単にできるの?
ふるさと納税をした場合、寄付をしたお金について最大で2000円を超える分については控除を受けることができます。
ただし控除を受けるためには、寄付をしたことについて国税局に申告をしなければなりません。
つまり、ふるさと納税によって、確定申告の手続きを行う必要が出てくるということです。
平成28年分の確定申告から、マイナンバーを書類に記載することが義務づけられるようになりました。
平成28年分はその年の1月1日から同年の12月31日までの分について、ふるさと納税をした金額を把握する必要があります。
そのためには、寄付をした自治体から郵送される受領証明書を大切に保管しておかなければなりません。
確定申告の手続きを行うと、ふるさと納税した金額について還付金が振り込まれます。
申告手続きは、初めての人には不慣れなところもあるかもしれませんが、計算方法や書類の書き方がわからない場合は、確定申告の期間に税務署の職員に尋ねると、わかりやすく教えてくれます。
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